故人の不動産、現金預金、定期預金、株券、自動車、貴金属、会員権などなど。 故人が生前にお持ちになられていた財産(遺産)を、残されたご家族が平等に受け継ぐことです。 |
財産調査
まず、故人の財産を一覧にして確定させます。
借金の調査も忘れずに
故人に借金があったときは、その借金も相続人が取得します。財産だけ取得して借金はチャラ、なんて都合のいいことはできません。もし、財産以上に借金があり、その返済負担が大きいのならば、相続放棄の手続きをおこないます。 |
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相続登記の基礎知識 Q&A
相続登記の必要性、期限は?
いつまでに相続登記をすれば良いのですか? また、登記をしないとどうなりますか?
相続登記申請はどこでするのですか
上記の場合は神戸地方法務局です。
郵送での申請は可能ですか
権利証の紛失
相続登記の必要書類
- 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍、除籍、改正原戸籍謄本
- 被相続人(亡くなった人)の住民票の除票(本籍地等の記載のあるもの)
- 相続人全員の戸籍謄本(戸籍が重複している場合は全員記載のもの1通で良い)
- 相続する不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
※添付書類ではないが相続する不動産を確認するために必要です。 - 相続する不動産の固定資産評価証明書
- 相続人(実際に相続により不動産を取得する人)の住民票(本籍地等の記載のあるもの) 尚、遺産分割協議で登記をする場合は次の書類も必要になります。
- 遺産分割協議書、または遺産分割協議証明書
- 相続人全員の印鑑証明書 その他遺言書等、事案に応じて必要な書類があります。
除籍謄本、改正原戸籍とは?
除籍謄本、改正原戸籍の必要性及び請求場所
戸籍謄本等の郵便による請求
謄本等、住民票、印鑑証明書の有効期限
戸籍謄本等の返却
遺産分割証明書の必要の場合
遺産分割協議書の様式、用紙等
登記申請に際しての諸費用(登録免許税)・期間
しかし、この期間で債務の全部を把握するには無理もあります。
そこで、相続人が、この3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、家庭裁判所に申立することにより、その期間を延長することが出来ます。
また被相続人死亡の数ヶ月後、あるいは何年か後、突然、債権者から督促状が届き借金が判明することがあります。しかし、このように相続開始があったことを知った時から3ヶ月が経過していても、相続人が借金の存在を知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄が認められる場合がありますので諦めないことです。
2.申述人の戸籍謄本1通
3.亡くなった方の除籍(戸籍)謄本1通
住民票の除票1通
※事案によって、この他の資料の提出が必要な場合もあります。
相続よくある質問 Q&A
法定相続人とは法律で定められた相続の権利を有する人で、配偶者と血縁の人たち(被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹)に大きく分けられます。
※事案によって、この他の資料の提出が必要な場合もあります。
たとえば祖父(被相続人)の遺産を相続すべき父親(子)が相続開始(死亡日)以前に死亡していたり、父親が相続欠格になったり相続人から排除されたなどの要件にあてはまる時です。
■相続人が配偶者と子の場合または、子だけの場合
配偶者が全財産の2分の1を、子が2分の1を相続します。子が数人いるときは子の2分の1を均等に分けます。子が3人いれば子一人あたりの相続分は全遺産の6分の1になります。ただし、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1になります。配偶者がいなければ子供達が全遺産を相続します。■被相続人に子がいない場合
配偶者が全財産の3分の2を、直系尊属が3分の1を相続します。配偶者がいなければ直系尊属が全遺産を相続します。■被相続人に子も直系尊属もいない場合
配偶者が全遺産の4分の3を兄弟姉妹が4分の1を相続します。兄弟姉妹の相続分は原則として均等に分けます。ただし父母の一方が異なる場合の兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。※相続財産とは、不動産や預貯金といったプラスの財産ばかりでなく借金や損害賠償金などのマイナスの財産も含まれます。
1.まずは債権調査から
債務者が借金を残して死亡した。金融業者からの催促で借金があることを始めて知った。よくあるケースです。 被相続人のすべての債務や過払い金を把握する為に、まず、相続人から各業者に債権調査の依頼をします。
しかし、家族に内緒にしていた場合等、債権者が特定出来ない場合がありますが、金融業者への支払の周期は1ヵ月がほとんどですので、いずれ、その後の請求書や督促状で判明することが多いです。また、信用情報機関等に開示を請求しますと、取引中に限らず完済している業者も判明することがあります。
この各業者の債権調査の依頼、信用機関への開示請求は、相続人の一人からでも出来ますが、依頼書、請求書には被相続人の死亡を証する書面及び請求者が相続人である事を証する書面(死亡届、除票、戸籍謄本等)を添付する必要があります。
2.債権調査・引き直し後、債務が残った場合
債務が残った場合は、相続放棄するか、承認して支払をするのか検討します。
プラス財産(現金、預金、不動産等)だけ相続して、マイナス財産の債務だけ相続放棄することはできません。また相続人は各相続分に応じて支払義務を負いますので、遺産分割協議で特定の相続人だけ債務の支払い義務を負うような取り決めも出来ません。
したがってプラス財産を含めて相続を希望しない相続人のみが放棄する事になります。
3.相続放棄をするには
相続放棄は自己の為に相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述しなければなりません。しかし、この期間で債務の全部を把握するには無理もあります。
そこで、相続人が、この3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、家庭裁判所に申立することにより、その期間を延長することが出来ます。
また被相続人死亡の数ヶ月後、あるいは何年か後、突然、債権者から督促状が届き借金が判明することがあります。しかし、このように相続開始があったことを知った時から3ヶ月が経過していても、相続人が借金の存在を知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄が認められる場合がありますので諦めないことです。
4.債権調査・引き直し後、過払い金が判明した場合
過払い金が判明後、相続を承認した各相続人は自分の相続持分に応じて過払い金額を請求することになります。勿論、遺産分割、相続持分の譲渡等により、一部の、または一人の相続人に過払い金請求の権利を承継させることも出来ます。
過払い金返還訴訟を提起する場合、相続を承認した相続人が複数であれば共同訴訟として、その者全員が原告となり訴訟遂行していくことができます。この場合、原告の一人を選定当事者として選定して、その者一人が訴訟を追行していくことも出来ます。
5.債務整理・過払い請求を弁護士 司法書士に依頼する場合
債務整理や過払い請求を弁護士、司法書士に依頼するには、相続を承認した各人が委任契約を結ぶことになります。相続放棄をする場合も同様です。
しかし、その者の行方が判明し、または死亡が確定しない限り遺産分割が出来ないとなれば、いつまでも相続財産の帰属が決まらず困った事になります。
そこで、このような場合に遺産分割をするには、家庭裁判所にこの行方不明者の不在者財産管理人を選任してもらう方法と、失踪宣告をして貰う方法があります。
まず、家庭裁判所にこの行方不明者の不在者財産管理人を選任してもらう方法とは、たとえば「誰かが見かけたことがある」等の噂もあり、単なる居所が分からない場合です。
この選任された不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加して、行方不明者に分割された財産をも管理していく事になります。
次に単なる居所が分からないと違い、不在者の生死が7年間不明の場合は家庭裁判所に利害関係人(配偶者、父母、子、法定相続人等)から失踪宣告の審判を申し立てることになります。
そして失踪宣告がなされると、普通失踪の場合は7年の期間満了日(危難失踪の場合は危難の去った時)にその失踪者は死亡したものとみなされて、その失踪者の相続が開始します。
そして死亡したとみなされた失踪者に代襲相続人や相続人がいれば、その者を遺産分割協議に参加させて遺産分割をする事になります。
いくら被相続人に尽くした内縁の妻(夫)でも入籍していなければ相続人になれません。
しかし、法定相続人が存在しない場合に限り、長期間介護をしてきた等、家庭裁判所が相当と認めたときは相続財産を得ることが出来る特別縁故者への財産分与という制度があります。
また相続人は各相続分に応じて借金の支払義務を負いますので、遺産分割協議で特定の相続人だけ債務の支払い義務を負うような取り決めも出来ません。
ただし、債権者と相続人双方同意した場合、債務の引受割合を決める事は可能です。
■相続財産とならない場合
○受取人を被相続人本人ではなく、他の相続人の一部の者としていた場合は、その者が直接取得する為、相続財産となりません。(ただ、相続人間の公平の観点から特別受益とされる場合もあります)
○受取人を被相続人本人ではなく、他の相続人の一部の者としていた場合は、その者が直接取得する為、相続財産となりません。(ただ、相続人間の公平の観点から特別受益とされる場合もあります)
○受取人を単に「相続人」としている場合も、相続発生時に保険金請求権が相続人の固有財産になったと考えられますので相続財産とはなりません。 この場合の各相続人の取得する保険金の割合は法定相続の割合になります。
遺産分割も法律行為ですので、亡くなったのが父の場合、母の同意が必要です。
ただし、母も共同相続人の場合が多いので、母と子の利害が衝突してしまいます。
そこで、このような利益相反行為になってしまう場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を求めなければなりません。
その特別代理人が未成年の代理人として遺産分割協議に参加する事になります。
なお、未成年者の子が二人以上いる場合は、それぞれの特別代理人の選任が必要です。
他方、こうした規定が無い場合には、相続財産となるか受取人の固有財産となるかは、個々のケースによる判断となりますが、判例は相続財産とする例が多いようです。
但し、法定相続人の一人または一部の人だけが受取人の場合、相続人間に不公平が生じるため、退職金は特別受益として考慮され、遺産分割が行われる例が多いようです。
検認とは、遺言書の偽造・変造を防止するための手続の事です。
相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にします。
遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、遺言書(※公正証書による遺言を除く)の保管者、又はこれを発見した相続人は、その検認を請求しなければなりません。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならない事になっています。勝手に開封してはいけないと言う事です。
検認を怠ったり、勝手に遺言書を開封しても遺言書自体が無効にはなりませんが、遺言書の偽造・変造を防止するための手続上、場合によっては5万円以下の過料の処せられる事もあります。
※この検認手続きは遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
2.申立人、相続人全員の戸籍謄本各1通
3.遺言者の戸籍(除籍,改製原戸籍)
(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)各1通
4.遺言書又は遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
※事案、裁判所によって、この他の資料が必要な場合もあります。