遺産相続とは
故人の不動産、現金預金、定期預金、株券、自動車、貴金属、会員権などなど。
故人が生前にお持ちになられていた財産(遺産)を、残されたご家族が平等に受け継ぐことです。

財産調査

まず、故人の財産を一覧にして確定させます。
不動産 不動産所在地を管轄する法務局で登記簿謄本を取得します。
不動産所在地の市区町村役場で固定資産評価証明を取得します。
預金 預金口座のある金融機関で個人の死亡日の残高証明書を取得します。
上場株式 証券会社に確認します。
その他 現預金と貴金属などの動産は現状と評価額を確認します。

借金の調査も忘れずに

故人に借金があったときは、その借金も相続人が取得します。財産だけ取得して借金はチャラ、なんて都合のいいことはできません。もし、財産以上に借金があり、その返済負担が大きいのならば、相続放棄の手続きをおこないます。

相続登記の基礎知識 Q&A

相続登記の必要性、期限は?

私の母が平成22年4月12日亡くなりました。ようやく兄弟で話がつき土地、建物は私が相続する事になりました。
いつまでに相続登記をすれば良いのですか? また、登記をしないとどうなりますか?
相続登記をするのに期限はありません。法的に登記をする義務もありません。しかし登記をしないと自分の所有物だということを第三者に主張できない場合があり、思わぬ損害を受けることもありますので、出来るだけ早く登記をすることをお勧めします。

相続登記申請はどこでするのですか

私の母は最後の住所地の大阪市中央区で亡くなりました。相続する土地は兵庫県神戸市中央区です。なお、最後の本籍地は京都府京都市です。どこで相続登記申請をすれば良いですか?
相続する不動産の所在地を管轄する法務局で手続をします。
上記の場合は神戸地方法務局です。

郵送での申請は可能ですか

管轄法務局が遠方な為、郵送による相続登記申請は出来ますか?
法律の改正により当事者出頭主義は廃止され、郵送の他オンラインでも可能になりました。

権利証の紛失

亡き父の権利証が見当たりません。権利証が無いと登記は出来ませんか?
相続登記には原則として権利証は必要ありません。

相続登記の必要書類

相続登記手続には、どのような書類が必要ですか?
以下が必要となります。
  1. 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍、除籍、改正原戸籍謄本
  2. 被相続人(亡くなった人)の住民票の除票(本籍地等の記載のあるもの)
  3. 相続人全員の戸籍謄本(戸籍が重複している場合は全員記載のもの1通で良い)
  4. 相続する不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
    ※添付書類ではないが相続する不動産を確認するために必要です。
  5. 相続する不動産の固定資産評価証明書
  6. 相続人(実際に相続により不動産を取得する人)の住民票(本籍地等の記載のあるもの) 尚、遺産分割協議で登記をする場合は次の書類も必要になります。
  7. 遺産分割協議書、または遺産分割協議証明書
  8. 相続人全員の印鑑証明書 その他遺言書等、事案に応じて必要な書類があります。

除籍謄本、改正原戸籍とは?

除籍謄本、改正原戸籍とはどのようなものですか?
除籍とは婚姻、離婚、死亡、転籍等で戸籍から除かれる事です。そして戸籍謄本に記載されている人が全員除かれると、その戸籍謄本が除籍謄本となります。改正原戸籍とは、法律の改正で戸籍の様式が変り、新しく作り替えられた戸籍の直前の戸籍のことです。

除籍謄本、改正原戸籍の必要性及び請求場所

被相続人の除籍謄本、改正原戸籍はなぜ必要ですか?また亡くなった母は、奈良県奈良市から現在の本籍地である京都府京都市に転籍しております。除籍謄本、改正原戸籍はどこへ請求すれば良いのですか?
相続人を確定するのに必要です。請求場所は本籍地の市区町役所(役場)です。ただし、他の市区町村から転籍されている場合、転籍前のものは、転籍前の本籍地の市区町村役所(役場)に請求します。

戸籍謄本等の郵便による請求

請求する市役所が遠方です。戸籍、除籍謄本、改正原戸籍等は郵便による請求は可能ですか?
もちろん可能です。

謄本等、住民票、印鑑証明書の有効期限

相続登記手続に必要な謄本、住民票、また、遺産分割協議書にに添付する印鑑証明書は3ヶ月以内に取ったものでなくてはいけませんか?
有効期限はありませんので、3ヶ月以上前のものでも構いません。

戸籍謄本等の返却

銀行や税務所にも戸籍謄本等を提出しなければなりません。相続登記申請に添付した戸籍謄本等は返却してくれるのですか?
相続関係説明図を添付すれば、登記完了後に返却されます。

遺産分割証明書の必要の場合

どのような場合、遺産分割協議書が必要ですか?
法定相続分と異なる相続分で登記する場合に必要です。

遺産分割協議書の様式、用紙等

遺産分割協議書には、どのような用紙にどのような事を書いたら良いのですか?
様式、用紙等の制限はありません。どの相続財産を誰が相続するかを記載して相続人全員で署名捺印(実印)することが必要です。

登記申請に際しての諸費用(登録免許税)・期間

相続登記をするのに税金(登録免許税)はいくらかかりますか?
固定資産評価額×0.4%です。 司法書士の報酬が別途必要になります。

法務局に出向いての申請の方法、また登記完了の日時はどのようになっていますか?
管轄法務局で申請をします。そして登記完了(約1週間後)を確認します。再度法務局に行き、登記済権利証(登記識別情報)を頂けます。この時、申請書に押印した印鑑が必要です。これで登記手続は完了です。

相続手続きの方法とは?
相続が開始した場合、相続人は次のいずれかの方法を選択する事が出来ます。
■単純承認
亡くなった方の土地の所有権等の権利や借金等の義務を相続人がすべて受け継ぐ事です。

■限定承認
亡くなった方の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で、亡くなった方の債務の負担を受け継ぐ事です。

■相続放棄
相続人が亡くなった方の権利や義務を一切受け継がない事です。つまり、財産も借金もすべて相続しないようにする手続きです。 相続人の一部の方が放棄する事も可能ですし、全員放棄する事も出来ます。

■限定承認・相続放棄 申述期間
自己の為に相続の開始があった事を知った時から、3か月以内にしなければならないと定められています。
しかし、この期間で債務の全部を把握するには無理もあります。
そこで、相続人が、この3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、家庭裁判所に申立することにより、その期間を延長することが出来ます。
また被相続人死亡の数ヶ月後、あるいは何年か後、突然、債権者から督促状が届き借金が判明することがあります。しかし、このように相続開始があったことを知った時から3ヶ月が経過していても、相続人が借金の存在を知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄が認められる場合がありますので諦めないことです。

■相続放棄必要書類
1.相続放棄の申述書1通  
2.申述人の戸籍謄本1通  
3.亡くなった方の除籍(戸籍)謄本1通 
 住民票の除票1通
※事案によって、この他の資料の提出が必要な場合もあります。

■相続放棄申述先
亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所

相続よくある質問 Q&A

相続人になれる人は?
遺産を受け継ぐことができる人として、まず法定相続人があげられます。
法定相続人とは法律で定められた相続の権利を有する人で、配偶者と血縁の人たち(被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹)に大きく分けられます。
■配偶者
配偶者とは婚姻関係にある夫婦の一方のことで、夫にとっては妻、妻にとっては夫をさします。配偶者は婚姻届さえ出ていればたとえ別居中でも相続権があります。また、いくら夫婦のような関係にあっても、婚姻届のない内縁関係の場合は配偶者とは認められず相続人にはなれません。

■子
実子は、すでに結婚していて戸籍が別になっていても男女に関わりなく相続権があります。父母が離婚した場合は、子は離婚した両親の双方の相続人になります。また、養子も実子と同様に相続人になります。養子は実親の相続人にもなります。(特別養子の場合は不可)

■直系尊属
父母、祖父母、曽祖父母などを指します。直系尊属が相続人になれるのは亡くなった人に子も孫もいないケースのみです。 親等の近い者が優先的相続人になります。

■兄弟姉妹
亡くなった人に子も孫も直系尊属もいない場合、その人の兄第姉妹が相続権を持ちます。結婚して戸籍を移した者も養子に行った者もこの中に入ります。

■受遺者
遺言によって指名され財産をもらうことができる人を言います。
※事案によって、この他の資料の提出が必要な場合もあります。

■特別縁故者
法定相続人も受遺者にも該当する人がいない時、家庭裁判所に被相続人と特別の縁故があったことを申し立て、それを認められた人を言います。この他、孫も相続人(代襲相続人)になれる場合があります。
たとえば祖父(被相続人)の遺産を相続すべき父親(子)が相続開始(死亡日)以前に死亡していたり、父親が相続欠格になったり相続人から排除されたなどの要件にあてはまる時です。

相続財産・誰がどれだけもらえるの?
法律(民法)では相続人の相続順位と割合を次のように定めております。

■相続人が配偶者と子の場合または、子だけの場合

配偶者が全財産の2分の1を、子が2分の1を相続します。子が数人いるときは子の2分の1を均等に分けます。子が3人いれば子一人あたりの相続分は全遺産の6分の1になります。ただし、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1になります。配偶者がいなければ子供達が全遺産を相続します。

■被相続人に子がいない場合

配偶者が全財産の3分の2を、直系尊属が3分の1を相続します。配偶者がいなければ直系尊属が全遺産を相続します。

■被相続人に子も直系尊属もいない場合

配偶者が全遺産の4分の3を兄弟姉妹が4分の1を相続します。兄弟姉妹の相続分は原則として均等に分けます。ただし父母の一方が異なる場合の兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

※相続財産とは、不動産や預貯金といったプラスの財産ばかりでなく借金や損害賠償金などのマイナスの財産も含まれます。

借金を残して亡くなった。相続人からの債務整理・過払い請求
相続人からの債務整理・過払い請求

1.まずは債権調査から

債務者が借金を残して死亡した。金融業者からの催促で借金があることを始めて知った。よくあるケースです。 被相続人のすべての債務や過払い金を把握する為に、まず、相続人から各業者に債権調査の依頼をします。
 しかし、家族に内緒にしていた場合等、債権者が特定出来ない場合がありますが、金融業者への支払の周期は1ヵ月がほとんどですので、いずれ、その後の請求書や督促状で判明することが多いです。また、信用情報機関等に開示を請求しますと、取引中に限らず完済している業者も判明することがあります。
 この各業者の債権調査の依頼、信用機関への開示請求は、相続人の一人からでも出来ますが、依頼書、請求書には被相続人の死亡を証する書面及び請求者が相続人である事を証する書面(死亡届、除票、戸籍謄本等)を添付する必要があります。

2.債権調査・引き直し後、債務が残った場合

債務が残った場合は、相続放棄するか、承認して支払をするのか検討します。
プラス財産(現金、預金、不動産等)だけ相続して、マイナス財産の債務だけ相続放棄することはできません。また相続人は各相続分に応じて支払義務を負いますので、遺産分割協議で特定の相続人だけ債務の支払い義務を負うような取り決めも出来ません。
 したがってプラス財産を含めて相続を希望しない相続人のみが放棄する事になります。

3.相続放棄をするには

相続放棄は自己の為に相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述しなければなりません。しかし、この期間で債務の全部を把握するには無理もあります。
 そこで、相続人が、この3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、家庭裁判所に申立することにより、その期間を延長することが出来ます。
 また被相続人死亡の数ヶ月後、あるいは何年か後、突然、債権者から督促状が届き借金が判明することがあります。しかし、このように相続開始があったことを知った時から3ヶ月が経過していても、相続人が借金の存在を知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄が認められる場合がありますので諦めないことです。

4.債権調査・引き直し後、過払い金が判明した場合

過払い金が判明後、相続を承認した各相続人は自分の相続持分に応じて過払い金額を請求することになります。勿論、遺産分割、相続持分の譲渡等により、一部の、または一人の相続人に過払い金請求の権利を承継させることも出来ます。
 過払い金返還訴訟を提起する場合、相続を承認した相続人が複数であれば共同訴訟として、その者全員が原告となり訴訟遂行していくことができます。この場合、原告の一人を選定当事者として選定して、その者一人が訴訟を追行していくことも出来ます。

5.債務整理・過払い請求を弁護士 司法書士に依頼する場合

債務整理や過払い請求を弁護士、司法書士に依頼するには、相続を承認した各人が委任契約を結ぶことになります。相続放棄をする場合も同様です。

相続人に行方不明者がいます。どうしたら良いですか?
行方不明の者も法定相続人であれば、死亡が確定していない限り、財産を相続する権利があります。そして遺産分割はその者を含めて相続人全員の同意が必要です。
しかし、その者の行方が判明し、または死亡が確定しない限り遺産分割が出来ないとなれば、いつまでも相続財産の帰属が決まらず困った事になります。
そこで、このような場合に遺産分割をするには、家庭裁判所にこの行方不明者の不在者財産管理人を選任してもらう方法と、失踪宣告をして貰う方法があります。
まず、家庭裁判所にこの行方不明者の不在者財産管理人を選任してもらう方法とは、たとえば「誰かが見かけたことがある」等の噂もあり、単なる居所が分からない場合です。
この選任された不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加して、行方不明者に分割された財産をも管理していく事になります。
次に単なる居所が分からないと違い、不在者の生死が7年間不明の場合は家庭裁判所に利害関係人(配偶者、父母、子、法定相続人等)から失踪宣告の審判を申し立てることになります。
そして失踪宣告がなされると、普通失踪の場合は7年の期間満了日(危難失踪の場合は危難の去った時)にその失踪者は死亡したものとみなされて、その失踪者の相続が開始します。
そして死亡したとみなされた失踪者に代襲相続人や相続人がいれば、その者を遺産分割協議に参加させて遺産分割をする事になります。

内縁の妻(夫)は相続ができるか?
相続人になれるのは婚姻届をしている配偶者だけです。
いくら被相続人に尽くした内縁の妻(夫)でも入籍していなければ相続人になれません。

しかし、法定相続人が存在しない場合に限り、長期間介護をしてきた等、家庭裁判所が相当と認めたときは相続財産を得ることが出来る特別縁故者への財産分与という制度があります。

借金だけ相続放棄して他の財産だけ相続する事はできるか?
プラス財産(現金、預金、不動産等)だけ相続して、マイナス財産の債務だけ相続放棄する事はできません。
また相続人は各相続分に応じて借金の支払義務を負いますので、遺産分割協議で特定の相続人だけ債務の支払い義務を負うような取り決めも出来ません。

ただし、債権者と相続人双方同意した場合、債務の引受割合を決める事は可能です。

生命保険も相続財産か?
相続財産になる場合とならない場合があります
■相続財産となる場合
受取人を自分である被相続人本人としていた場合、一旦被相続人に帰属した保険金が相続人に承継されます、したがって相続財産となり遺産分割の対象財産となります。

■相続財産とならない場合

○受取人を被相続人本人ではなく、他の相続人の一部の者としていた場合は、その者が直接取得する為、相続財産となりません。(ただ、相続人間の公平の観点から特別受益とされる場合もあります)

○受取人を被相続人本人ではなく、他の相続人の一部の者としていた場合は、その者が直接取得する為、相続財産となりません。(ただ、相続人間の公平の観点から特別受益とされる場合もあります)

○受取人を単に「相続人」としている場合も、相続発生時に保険金請求権が相続人の固有財産になったと考えられますので相続財産とはなりません。 この場合の各相続人の取得する保険金の割合は法定相続の割合になります。

相続人に未成年者がいる場合の遺産分割は?
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければなリません。
遺産分割も法律行為ですので、亡くなったのが父の場合、母の同意が必要です。
ただし、母も共同相続人の場合が多いので、母と子の利害が衝突してしまいます。
そこで、このような利益相反行為になってしまう場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を求めなければなりません。
その特別代理人が未成年の代理人として遺産分割協議に参加する事になります。
なお、未成年者の子が二人以上いる場合は、それぞれの特別代理人の選任が必要です。

死亡退職金は相続財産ですか?
被相続人が生前、勤務先から退職金を受領した後に死亡した場合は、その退職金は当然相続財産に含まれますが、退職前に死亡して遺族に支払われる死亡退職金は、勤務先の就業規則等で受取人が定められており、その受取人の固有財産であるので相続財産に含まれないと解されています。
他方、こうした規定が無い場合には、相続財産となるか受取人の固有財産となるかは、個々のケースによる判断となりますが、判例は相続財産とする例が多いようです。
但し、法定相続人の一人または一部の人だけが受取人の場合、相続人間に不公平が生じるため、退職金は特別受益として考慮され、遺産分割が行われる例が多いようです。

遺言書が見つかった!どうすればいいの?
遺言書の検認
遺言書が見つかったらまず検認手続きをしなくてはなりません。
検認とは、遺言書の偽造・変造を防止するための手続の事です。

相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にします。

遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、遺言書(※公正証書による遺言を除く)の保管者、又はこれを発見した相続人は、その検認を請求しなければなりません。

また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならない事になっています。勝手に開封してはいけないと言う事です。

検認を怠ったり、勝手に遺言書を開封しても遺言書自体が無効にはなりませんが、遺言書の偽造・変造を防止するための手続上、場合によっては5万円以下の過料の処せられる事もあります。

※この検認手続きは遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

■必要書類
1.申立書1通
2.申立人、相続人全員の戸籍謄本各1通
3.遺言者の戸籍(除籍,改製原戸籍)
 (出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)各1通
4.遺言書又は遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)

※事案、裁判所によって、この他の資料が必要な場合もあります。